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サラリーマンの住民税・所得税

サラリーマンの場合は通常、「所得税」「住民税」は給与から天引きされ、会社任せで何もしなければ税金は控除されることはありません。しかし、サラリーマンであっても手続き・申告すれば税金が控除されたり、還付(税金が戻ってくる)されることがあります。

サラリーマンが受けれる控除はこれ

扶養控除

納税者が無収入の家族を扶養しているときに受けられる控除となります。
扶養している人は原則「生計を一にしていること」が条件であり、働いていない親・嫁・子供・フリーター等が対象となります。ただし、扶養される人が38万円以上の所得(103万円以上の収入)がある場合はその人を扶養にとることができません。また、控除額は扶養している人の年齢・障害者・同居か非同居かによって額が大きく異なってきますが、最低38万円(所得税)を所得から控除することができます。
年末調整の時扶養の記載、または確定申告をすることで控除を受けられます。

所得税・住民税簡易計算
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医療費控除
医療費が10万円以上か、所得の5%以上かかった場合に、その超えた部分について、所得から控除することができます。確定申告することにより控除を受けることができます。

医療費控除申請
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雑損控除
自然災害・盗難・シロアリ退治によりかかった費用などが控除の対象となります。台風・地震によって生じた補修費用から財布をすられた場合なども控除の対象となります。被害額が5万円以上となった場合に、5万円を超えた部分が控除されます。確定申告することにより控除を受けることができます。


住宅ローン控除
住宅ローンの残高の1%を最長10年間(2008,2009年入居の方は最長15年)所得税から控除されます。住宅ローン控除は税額から直接控除されるため税額が減る額が非常に大きくなります。確定申告することにより控除を受けることができます。

住宅ローン控除
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サラリーマンの節税裏技その1

基本的には年末調整されて、限られたことでしか節税できないサラリーマンの節税に
ついて考えてみました。

サラリーマンができる節税には扶養・雑損・医療費・住宅ローンを申請することでしか税金を減らすことができませんが、誰に扶養をつけるかによって負担を減らせるケースがあります。

例)夫は給与の収入400万円で住宅ローン控除を受けていて所得税がかからなく、妻が給与収入200万円の場合で、4歳の子供が1人いる場合。

1.夫に子供の扶養をつけた場合
夫の税金 所得税:0円
住民税:160,000
妻の税金 所得税:32,000
住民税:69,000
合計税額 所得税:32,000
住民税:229,000

2.妻に子供の扶養をつけた場合
夫の税金 所得税:0円
住民税:193,000
妻の税金 所得税:13,000
住民税:36,000
合計税額 所得税:13,000
住民税:229,000

上記のように扶養のつけかたによって、世帯の税額は19,000円分差が出てくることがあります。これは住宅ローン控除を受けている場合等の理由により、所得税がかからない人に扶養をつけても結果、所得税額の0円は変わらないために所得税が発生している妻に扶養をつけることで税額が少なくなるケースです。このような税額が0円となるようなケースでは扶養のつけ方をシミュレーションしてみるのもいいと思います。

所得税・住民税簡易計算
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