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健保組合や国民健康保険などの健康保険には、かかった医療費に対して一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される「高額療養費制度」があります。
・家族の利用分についても合算することができます。 ・この制度は同じ月に同じ医療機関で受診をした医療費が対象となります。 →個人医院での場合は入院から退院まで「同じ医療機関」の扱いとなるが、総合病院の場合のように内科、外科といったように科をまたいだ受診に対しては医療費を合算できない場合があることに注意。 ・2年までなら過去に遡って請求請求することができます。
・低所得者は住民税非課税世帯
1ヶ月の医療費が100万円かかった場合で、70歳未満の方で、標準報酬月額53万円以下の場合で試算してみます。 上記の計算式に基づき 自己負担分=8万100円 + (100万円−26万7000円) ×1% =8万7430円 つまり、本人が負担する分は8万7430円となります。
入院前など高額療養費の発生が予想される場合は、あらかじめ健保窓口へ行き「限度額適用認定証」をもらっておくと、これを事前に病院の窓口へ提出することにより、退院時の支払いが自動的に限度額までとなる。先の1ヶ月100万円の例で言えば、8万7430円を窓口で支払うだけでよくなります。 |
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